これからのEUの拡大

欧州連合の拡大(おうしゅうれんごうのかくだい)では、欧州統合の過程において、欧州連合 (EU) の創設からその後の加盟国の増加、 現在進行されている加盟協議、将来の拡大の展望とこれらにかかわる事象について概説する。 EUは欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC) の原加盟国である6か国が、1957年にローマ条約を締結したことを起点として創設され、2007年にはその加盟国数が27にまで増えている。 これまでに5度なされた中で、2004年5月1日の拡大は規模として最大であり、 新たに10か国が加盟した。直近の拡大は2007年1月1日にブルガリアとルーマニアが加盟したものである。 また EU では現在も複数の国との加盟協議が行われており、拡大の過程はヨーロッパの統合として言及される。 しかし、拡大は同時にEU加盟国間の協力の強化を意味し、各国政府はその権限をEUの機構に段階的に集中させていることにもなる。 EUへの加盟のためには、加盟を希望する国は経済や政治に関する条件を満たす必要があり、これは一般的にコペンハーゲン基準としてまとめられている。 この基準によると、永続的で民主的な政府、法の支配、自由と政治体制が EU の理念に一致していることが求められている。 またマーストリヒト条約では、拡大には既存の加盟各国と欧州議会の同意を得なければならないと定められている。 現行のEU基本条約であるニース条約では欧州連合理事会での議決方式について、加盟国数が27までしか対応できない制度となっている。 このため欧州憲法条約では制度の改定を盛り込んでいたが、同条約は批准が断念されている。 今後の拡大に備えるためにも新たな基本条約の策定が求められ、2007年12月にリスボン条約として調印され、 2009年までには批准手続きを完了させることになっている。
ECは、第2次世界大戦後の経済復興(また、恒常的な経済発展)や平和の維持・確立などを目的として1950年代に設立された(EC条約前文および第2条参照)。 1993年にEUに発展した後も、その基本理念は基本的に変化しておらず、むしろ強化されていると言えるが(EU条約前文、第1条および第2条参照)、 1989年に冷戦が終結し、東西ヨーロッパ諸国の関係が再構築される過程では、さらに、 市場経済、人権および少数派の保護、また、民主主義や法の支配の重要性が強く認識されるようになった。 EU拡大の背景には、ヨーロッパにおけるこれらの基本原則の確立が潜んでいる。
EUとは、欧州連合のこと。 ヨーロッパの25カ国による連合である。経済統合を目的とした欧州共同体から脱皮し、政治面、軍事面、国境を越えた社会全体に及ぶ欧州統合を目指す。 2002年1月1日には、ユーロの流通を開始し、通貨統合を果たした(イギリス、デンマーク、スウェーデンを除く) 。 EU加盟国は以下の通り:ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、 スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、キプロス、マルタ
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